会社が土地使用権の寄贈契約により個人から土地使用権を寄贈してもらった場合、土地使用権の価値は会社のその他収入として見なされる。だ から、その他収入に対する法人税を申告・納付しなけれあならない。
土地使用権を寄贈した個人は個人所得税を納付しなければならない、又個人所得税額は、土地使用権の寄贈時点における省人民委員会の土地価格表によって確定する額に税率2%を掛けて算出する。